フィリピン籍の方と国際結婚の手順

フィリピン籍の方と国際結婚する場合、お相手の方がまだ本国にいるのであれば、日本人側がフィリピンへ行き先にフィリピンで手続きをする方がスムーズです。なぜなら、フィリピンは査証免除国ではありませんので呼び寄せ手続きに手間がかかり在留資格が認められなければ入国できないからです。お相手の方が既に日本にいる場合は先に日本で手続きをします。結婚手続きはどちらから行っても大丈夫です。フィリピン籍の方との国際結婚の手順について説明します。

フィリピンで先に結婚手続きをする場合

1 婚姻要件具備証明書の取得

在マニラ日本国総領事館などの在外公館において婚姻要件具備証明書を取得する。

役所によって必要書類が異なるので確認が必要です。

 

必要書類

日本人が用意するもの

・戸籍謄(抄)本 ※死別、離婚歴がある場合は、改正原戸籍、除籍謄本を用意します。

・パスポート

 

フィリピン人が用意するもの

・出生証明書(PSA発行のもの)

 

婚姻要件具備証明書は申請の翌日に発行されます。

 

2 婚姻許可証の取得

居住地の役所に申請する。10日間継続して地方民事登録官事務所に公示され、特に問題なければ公示期間終了後に発行される。

※この婚姻許可証は有効期限があり、発行から120日間です。

 

3 挙式

婚姻許可証の有効期限内に挙式をおこなう。婚姻挙行担当官(裁判官、牧師など)及び成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い婚姻当事者双方及び証人が婚姻証明書に署名し、これを婚姻挙行担当官が承認して婚姻が成立します。

 

4 婚姻証明書を取得

婚姻後、15日以内に挙行地のフィリピン市町村役場に送付され登録され、婚姻証明書の謄本が取得できるようになります。

 

5 日本で婚姻届の提出

フィリピンで婚姻成立後、3カ月以内に日本の役所に婚姻届けを提出します。

 

在マニラ日本国領事館などの在外公館に届ける方法もありますが、日本の戸籍に婚姻の事実が反映されるまでに相当の期間がかかるのでおすすめしません。

 

日本の市役所に提出する場合の必要書類

日本人が用意するもの

・婚姻届

・戸籍謄本(提出先と本籍地が違う場合)

 

フィリピン人が用意するもの

・出生証明書(PSA発行のもの・日本語の訳文を添付)

・婚姻証明書(PSA発行のもの・日本語の訳文を添付)

 

日本で先に結婚手続きをする場合

1 婚姻要件具備証明書を取得

在日本フィリピン大使館でフィリピン人の婚姻要件具備証明書を取得します。

役所によって必要書類が異なるので確認が必要です。

 

必要書類

日本人が用意するもの

・戸籍謄本

・パスポート

・顔写真

 

フィリピン人が用意するもの

・パスポート

・在留カード

・出生証明書(PSA発行のもの)

・婚姻記録不存在証明書(PSA発行のもの)

・顔写真

 

結婚予定の2人が揃って窓口で申請しなければなりません。

 

2 日本の役所に婚姻届けを提出

必要書類

日本人が用意するもの

・戸籍謄本(本籍地以外で提出する場合)

・婚姻届け

 

フィリピン人が用意するもの

・婚姻要件具備証明書

・出生証明書(PSA発行のもの)

・婚姻記録不存在証明書(PSA発行のもの)

 

3 フィリピン大使館に報告的届けを行う

婚姻届けを提出後、1週間ほどで婚姻の事実が反映された戸籍謄本が取得できます。

 

結婚証明書を取得

フィリピン大使館から結婚証明書を取得します。

まとめ

離婚歴がある場合や手続きをする役所によって必用書類が異なる事があります。

必ず書類提出先の役所で確認をしましょう。

結婚の手続きが完了すると、在留資格「日本人の配偶者等」の取得の手続きをします。

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