配偶者ビザを申請するには日本と相手の国との結婚手続きを終えて「結婚証明書」を取得しなくてはなりません。この証明書を取得後に入国管理局で配偶者ビザの申請を行うことができます。どのような手順になるのかを説明します。
配偶者ビザ申請の主なパターン
配偶者申請には主に2つのパターンがあります。
1 海外から配偶者を呼び寄せる
一つ目は外国人配偶者がまだ本国にいる場合です。
①呼び寄せに必要な手続きとして在留資格認定証明書交付申請をおこないます。
以下の必要書類を揃えて入国管理局に提出します。
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3㎝ 無帽、無背景で3ヶ月以内に撮影したもの)1葉
- 日本人の側の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの 発行から3ヶ月以内のもの) 1通
- 申請人の国の機関から発行された結婚証明書 1通
- 日本での滞在費用を証明する資料 各1通 ※発行から3ヶ月以内のもの
具体的には日本人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) - 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
- 配偶者(日本人)の住民票の写し(マイナンバーが無いもの) 1通
- 質問書 1通
- スナップ写真(夫婦の顔がはっきり写っているもの)2~3葉
審査期間は申請内容によって異なりますが、およそ1ヶ月~3ヶ月くらいです。途中、追加の資料を求められることもあります。
②結果の通知
郵送にて許可、不許可の結果が送付されます。不許可の場合は入国管理局へ理由の確認をします。
③許可の場合
在留資格認定証明書原本を海外に住む外国人配偶者に郵送します。
④海外にある現地日本大使館でビザ申請
在留資格認定証明書を受け取った本人が日本大使館に行きビザの申請をして発給をうけます。
審査期間は一週間ほどです。
※在留資格認定証明書を紛失したり、申請書の記載に不備があったりしてビザの発給を拒否されると再発行ではなく、再申請になり時間がかかることになります。再申請は6ヶ月後でないとできません。
⑤来日
上陸した空港や港において在留カードが交付されます。
新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部国際空港などの大きな空港では上陸に伴い在留カードを発行してもらえます。地方などの規模の小さい空港などでは後日、本人に郵送されます。
入国から14日以内に居住地の管轄の役所に住民登録をします。
在留資格認定証明書交付申請書、身元保証書、質問書は出入国管理庁の様式がありダウンロードできます。
2 配偶者が既に日本に住んでおり、現在のビザから変更する
外国人配偶者の方が就労資格など中長期在留資格を持って既に日本に住んでいる場合は現在のビザを配偶者ビザに変更します。
①在留資格変更許可申請をします。
以下の必要書類を揃えて入国管理局へ申請します。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3㎝ 無帽、無背景で3ヶ月以内に撮影したもの)1葉
- 日本人の側の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの 発行から3ヶ月以内のもの) 1通
- 申請人の国の機関から発行された結婚証明書 1通
- 日本での滞在費用を証明する資料 各1通 ※発行から3ヶ月以内のもの
具体的には日本人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) - 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
- 配偶者(日本人)の住民票 (マイナンバーが無いもの) 1通
- 質問書 1通
- スナップ写真(夫婦の顔がはっきり写っているもの)2~3葉
審査期間は申請内容によって異なりますが、およそ1ヶ月~3ヶ月くらいです。途中、追加の資料を求められることもあります。
②結果の通知
郵送にて結果が通知されます。不許可の場合、入国管理局の担当官から理由を告げられます。
許可の場合は通知に記載のある必要書類を持って入国管理局へ行き「日本人の配偶者等」の在留カードに変更されます。
在留資格変更許可申請書、身元保証書、質問書は出入国管理庁の様式がありダウンロードできます。