配偶者ビザとは


配偶者ビザとは

日本人と結婚して日本で生活するために通称「配偶者ビザ(結婚ビザ)」と呼ばれているビザが必要です。
正式には「日本人の配偶者等」の在留資格です。この在留資格は結婚が成立したからと言って当然に取得
できるわけではありません。「日本人の配偶者等」とあるように等の中には次の者も該当します。

  • 日本人の配偶者(内縁の妻・夫は含まれません。)
  • 日本人の特別養子 一般の養子は認められません。
    (特別養子・・・養子となる子が6歳未満であるなど、厳格な基準があり、特徴としては、
    特別養子は実親との間の親子関係は無くなり、養親のみが法律上の親となります。)
  • 日本人の子として出生した者

配偶者ビザ取得の要件

配偶者ビザを取得すると日本で働く場合に就労の制限がなくなり、日本人と同様にどんな仕事も
できるようになります。また、永住権許可申請、帰化申請の際の要件が緩和されます。
そのため、ビザ目的の偽装結婚が非常に多いため、入国管理局での審査も非常に厳しくなっています。
通常は、「日本人の配偶者」などの身分系の在留資格の申請は、一度不許可になると、再度申請して
もなかなか許可がされないケースが多いようですので、慎重に行うことが大切です。配偶者ビザ申請が不許可になりやすいケース

①法的な婚姻手続きが完了していること

国によって婚姻できる年齢が異なります。

日本は同性婚を認めていないので、外国人と日本人との同性婚は法的に有効な婚姻とされません。
相手の方の本国法が同性婚を認めていたとしても、配偶者ビザの在留資格は許可されません。

②実態を伴った婚姻生活があること

同居していること

結婚して社会通念上夫婦の共同生活を営むといえるためには同居していることが求められます。
やむを得ない事情で別居の場合は資料などを提出して丁寧な説明が必要です。

③生計要件

婚姻生活を営むための生活基盤があること。

具体的にいくらあればいいと明確な基準はありません。生活していくための安定性・継続性が大切です。
課税証明書、納税証明書を提出して審査されます。

配偶者ビザ申請手続 サポートプラン

スタンダードサポートプランとフルサポートプランの2種類をご用意しました。 早く、スムーズに申請したい方は、書類の収集代行から申請書類作成、 法務局の同行まで全てのサービスが付いたフルサポートプランがおすすめです!

  • スタンダードプラン 当事務所で配偶者ビザ書類(動機書含む) の作成を行いますので、 お客様はリストアップされた 必要書類をご用意ください。
    料金(税込) 印紙料金
    海外から配偶者を呼びたい

    在留資格認定証明書交付申請

    88,000円
    現在のビザから配偶者へ変更したい

    在留資格変更許可申請

    88,000円 4,000円
    現在のビザの期間を延長したい

    在留期間更新許可申請

    33,000円 4,000円
  • フルサポートプラン 配偶者ビザ書類(動機書含む)の作成も 役所関係の書類の収集も すべて当事務所で行います。 ご本人にしか収集できない書類のみ ご用意いただきます。
    料金(税込) 印紙料金

    海外から配偶者を呼びたい

    在留資格認定証明書交付申請

    110,000円

    現在のビザから配偶者へ変更したい

    在留資格変更許可申請

    110,000円 4,000円

    現在のビザの期間を延長したい

    在留期間更新許可申請

    +44,000円 4,000円

※他社申請及び自己申請で不許可になった場合の再申請は別途33,000円を頂きます。
※本国書類の日本語翻訳A4サイズ1枚1,600円

必ず事前に料金を提示させていただいております。
お客さまとの契約締結後に着手金として半額をお支払い願います。
審査の結果が許可になった場合、残金をお支払い願います。
料金表以外にお客さまのニーズに合った料金プランのご用意もあります。
万が一最終結果が不許可になった場合、全額返金いたします。

返金保証規定についてはこちら

配偶者ビザ申請の流れ

配偶者が外国にいる場合

結婚手続きが終了

出入国管理局に「在留資格認定証明書」交付申請
(審査期間 約1カ月~2カ月)

海外にいる配偶者の方に郵送

現地の日本大使館にビザの申請
許可されると在留資格認定証明書が発行されます。

日本に入国

※在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。
その期間が経過してしまいますと、再申請になります。

配偶者の方が既に日本にいる場合

配偶者になる方が既に日本にいる場合は、必ず何らかの在留資格を持っています。
在留資格変更許可申請をして配偶者ビザを取得します。

配偶者ビザへ変更せずにそのままの在留資格でも大丈夫ですが、将来的に永住、帰化の取得を
考えているなら、前述したように配偶者ビザであれば要件が緩和されます。
事実も隠さずに正直に記載することが大切です。

配偶者ビザ申請必要書類

共通書類

申請人(外国人配偶者)に関するもの

  • 写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝)申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景なもの
  • パスポートのコピー
  • 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書

日本人に関するもの

  • 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
  • 日本人の住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分)
  • 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票の写し
  • スナップ写真(夫婦で写っているもの5枚以上)

上記リストは必要最低限のものです。
個別の案件によっては交際経緯、メールやLINEのやり取りなどの通信記録の追加資料が必要になります。